教育方針

教育目標

イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野及びビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成することを目的とする。

(大学院学則第3条第4項対応)

入学者受入れの方針(アドミッションポリシー)

知的財産研究科では、時代の要請に応えて、「イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門職業人」を養成する。このために自らのキャリアと能力形成に意欲的であって、惜しみなく努力する人を広く求めます。

求める人物像

  • 研究成果、ノウハウ、デザイン、ブランドなどのイノベーションの種を知的財産として保護し活用することにより、企業等においてイノベーションを実現することをめざす人
  • 知的財産法に関する高度な法律的知識に基づいて弁理士等の高度の専門資格を取得し、知的財産の保護と活用の業務を行うことをめざす人
  • 知的財産の国際的な保護と活用に関する知識を身に付け、企業活動等のグローバル化を推進することをめざす人
  • 企業経営における知的財産の役割や活用方法等に関する知識を身に付け、知的財産のビジネス利用をめざす人

ディプロマポリシー(学位授与の方針)

「イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門的職業人を養成する」との教育目標に即して、専門職学位課程に2年以上在学して所定の単位を修得し、授業や研究活動を通じて、下記に掲げる能力の到達状況を総合的に見て高度な専門的職業人にふさわしいと判断できる学生に対して修了を認定し、知的財産修士(専門職)の学位を授与する。

  • 知的財産の保護と活用に関する実務知識をイノベーションに適用することができる。
  • 知的財産に関する法律知識を知的財産の保護と活用に関する業務に適用することができる。
  • 国際的な知的財産に関する知識をグローバルな企業活動に適用することができる。
  • 知的財産のビジネス利用に関する知識を知的財産マネジメントの業務に適用することができる。

カリキュラムポリシー(教育課程の編成・実施の方針)

「イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門的職業人を養成すること」との教育目標を実現するために教育課程を体系的に編成する。具体的には、教育課程に次の領域を設定する。

  1. 主として知的財産に関する法律の教育に重点をおく領域(基幹法領域)
  2. イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識や技能に関する教育に重点をおく領域(イノベーション支援領域)
  3. 国際的な知的財産の保護と活用に関する教育に重点を置く領域(グローバル領域)
  4. 主として知的財産のビジネスへの利用に関する教育に重点を置く領域(ビジネス領域)
  5. 上記1~4の複数の領域にわたる総合的な教育に重点をおく領域(分野横断領域)
  6. 知的財産に関する問題を調査・研究する領域(研究領域)

あわせて、それぞれの領域および科目の特性に応じた適切な教員配置と教授法を提供するとともに、専門職業人となることをめざす多様な背景を持つ学生とその修学目的に応じた柔軟な履修を可能とする時間割編成や、自習的学習環境の施設・設備の充実により、一層の教育効果をあげるものとする。