キャラクターの著作権性について

中川 広志

人気のあるキャラクターには顧客吸引力が発生し、商業的価値が生まれる。そういったキャラクターは模倣や無断利用からの法的保護が必要であり、その保護限界についても明確にする必要がある。本稿ではキャラクターについて、原画の著作物や映画の著作物といった著作権を根拠とした法的保護を検討した。著作権法上、キャラクターそれ自体には著作物性が認められていないが、複製権や変形権の侵害を根拠にすることで著作物に近いかたちでの保護が可能である。また、意匠法、商標法、不正競争防止法、民法についても保護可能性を検討し、最後に「キャラクター権」が確立された場合について述べた。