フェアユースの研究 −権利制限規定の限界と一般規定の導入−

知的財産研究科修了生

 本論考は、権利制限規定に主眼を置き、現行著作権法の問題点や、解決策としての一般規定導入の必要性等を主な論点とする。 具体的な内容としては、我が国の権利制限規定について問題の所在を確認しつつ、従来の裁判例・学説の状況において、形式的侵害を非侵害とするため、現在どの様な対策が採られているかを確認した後、アメリカ著作権法について深く掘り下げ、米国著作権法107条の内容、判例、及び問題点について取り扱う。そして、上記内容を踏まえた上で、我が国の著作権法に一般規定の導入することの可否、及び一般規定の導入に際しての日本における一般規定の親和性や3step test、日本版フェアユースの創設などについて考察を進めていく。