商品の改造行為と消尽論-アステカ事件等を中心として-

知的財産研究科修了生

商標権者の真正商品(商標権者によって正当な権限に基づいて製造され、販売 され、その権限に基づいて商標を付した適正な商品をいう)を購入後、真正商品 の小分け、再度包装し直す等の商品を改造して、商標を付して販売する行為は 商標権を侵害するのか。それとも、改造前の商品に商標が使用されたことで商 標権は消尽して商標権侵害にはならないのか。アステカ事件(東京地判平14・2・ 14)を中心としてマグアンプ事件、ハイ・ミー事件、ワイズ事件を取り上げ、これら の判例を体系的に整理し、今後も起こりうるであろう侵害事件に照らし合わせた 時に侵害・非侵害の明瞭な区分を提示する。