独占禁止法21条の解釈についての考察

知的財産判例研究修了者

独占禁止法21条には、知的財産権法による権利の行使と認められる行為には独占禁止法を適用しないと規定されている。本稿では、権利の行使と認められる行為とはどのような行為であるかについて検討した。学説では、「その行為に従わないことが知的財産権の侵害を構成することになる当該行為」を意味するとされている。しかしそのような場合でも、実質的に知的財産権保護の趣旨を逸脱しその独占権を行使する場合には、独占禁止法が適用される。公正取引委員会のガイドラインや検討した2件の事例も同様の考え方をしている。これらの問題点を把握し、その上で、この問題点を克服するために、どのような解釈が妥当であるかについての私見を述べた。