独占禁止法と特許法の関係(独占禁止法第21条の解釈)

花岡 信一

知的財産法と独占禁止法は、それぞれ目的が矛盾している。このため、独占禁止法第21条に知的財産権の適用除外条項が設けられている。この21条の解釈については、現在、「再構成された権利範囲論」が通説となっている。
この通説に対し、筆者が特に疑問視するのは、自家開発による特許権も許諾による特許権も一律で扱っている点である。
本論文では、「押し付けられた独占説」に着目し、自家開発技術については、全て独占禁止法の適用除外とするとともに、許諾については実施料を契約自由の原則とし、その他の契約条項は、全て独占禁止法の適用とする考えを提案している。