著作物に関する独占禁止法の適用除外について

知的財産研究科修了生

知的財産権は排他的権利が付与されるもので、その行使には競争制限効果が発生する。独占禁止法21条は知的財産権との関係を規定しているが、知的財産権において位置が定かではない行為については判断が困難になる。
また同じく適用除外の、独占禁止法23条4項において規定されている、再販売価格維持行為は経済活動で最も基本的な競争要素である価格競争を阻害するものである。そのため再販売価格維持行為は独占禁止法上において原則違法としている。
本研究を行うにあたり、審決ソニー・コンピュータエンタテイメント事件を検討する。これにより、独占禁止法と知的財産権法との関係、または、競争政策と文化という側面における消費者利益について理解を深める。