ライセンス契約における独占禁止法上の不争義務条項問題      -日米欧を比較して-

奈良場 絵理

ライセンス契約に際し「不争義務」条項を附すことは、知的財産ガイドラインより不公正な取引方法に該当する場合のある制限行為として列挙されている。独占禁止法21条は知的財産権の行使といえる場合には適用除外されるが、公取委見解たる再構成された権利範囲論において「不争義務」条項は制限行為であり、その行為に具体的根拠規定を持たないことからこれを否定する。「公正競争阻害性」を通説的見解で捉えると、競争制限行為は全て違法となる。そこで本研究では@「公共の利益」を究極目的公益説より、A反公益性要件説を類推解釈することで「不争義務」条項を附した場合であっても独禁法上合法化される場合があるのかを具体的事例より検討する