並行輸入に関する独占禁止法上の問題

中西 良一

 並行輸入とは、総代理店契約が輸入品について行われる場合において、第三者が契約当事者間のルートとは別のルートで契約対象商品を輸入することである。
 我が国知的財産法における並行輸入の取り扱いは、それが真正商品であれば許容されるものとされている。しかし、並行輸入を阻害する行為自体は禁止されておらず、そのような行為は独禁法上の課題を生じさせる。その課題とは、並行輸入の阻害行為に対する独禁法の適用条項の問題、及び、独禁法21条の適用に係る問題である。
 以上より、本稿は、知的財産法における並行輸入問題の動向を確認し、それを阻害する行為について独禁法上どのような取り扱いがなされるべきかを研究するものである。