職務発明制度のあり方についての考察

兼田 和恵

職務発明について、発明者と使用者等の相互の利益を保護し、組織内発明を促進するために、発明の権利は従業者に原始的に帰属するという前提の下で、無償の通常実施権を使用者等に与えている。平成16年改正により修正された特許法第35条は、従業者と使用者との間の対価を巡る争いを減少させることになると期待されていた。しかし、「相当の対価」の予見不可能性、企業自身の貢献度やリスク等の問題点が解決されていない。最近、再び職務発明制度の在り方が問われだし、法人帰属の声が企業関係者から挙がっている。本論文では、諸外国における職務発明制度や著作権法における職務著作の保護などを参考に今後の職務発明制度について考察する。