不正競争防止法2条1項1号・2号に基づく商品形態の保護について

知的財産研究科修了生

Study on the Protection of Product Form Under Items 1 and 2, Articcle 2 of Unfair Competition Prevention Law

商品形態については、意匠権や不正競争防止法の商品形態模倣行為に基づく差止等による保護が可能であるものの、意匠権を取得していない場合や当該商品が日本国内において最初に販売された日から3年を経過した場合はこれらの保護は受けられない。このような場合は、商品形態について不正競争防止法2条1項1号又は2号に基づく保護を検討することになる。
本論文では、裁判例を分析することにより、商品形態についての商品等表示該当性の成立要件を確認した上で、その成立要件の1つである「他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有すること(特別顕著性)」について、これを肯定する方向に働く要素を明らかにする。