特許請求の範囲の補正に関する考察

知的財産研究科修了生

Consideration on Amendments of Patent Claims

特許請求の範囲は権利書としての役割を有するため、その記載内容は完全であることが好ましい。しかし、特許要件や第三者との関係を意識すると、権利として要求する範囲を変更したい場合もある。その際に、どの程度までの補正が許されるのかについては、多岐にわたる情報を踏まえつつ検討する必要がある。本論文では、補正のうち、「新規事項の追加の禁止」に着目し、まず、条文、審査基準、裁判例から特許請求の範囲の補正の変遷について説明し、現在の特許請求の範囲の補正の判断基準の位置づけを明らかにした。その後、ソルダーレジスト大合議判決以降の裁判例から、「新規事項の追加の禁止」に関する考え方を明らかにした。