八ッ橋事件の創業年の表示について

知的財産研究科修了生

Study on the False Indication of the Founding Year in "Yatsuhashi" Case

本論文は、不正競争防止法2条第1項第20号について、八ッ橋事件を中心に研究をしたものである。八ッ橋事件は、創業年の表示が、不競法2条第1項第20号の品質等誤認表示に該当するかが争われた初めての事件であり、今後の判決に影響を与えると考えられる。判決では、300年以上前の江戸時代の創業年の真否を検証することは困難であることを需要者が認識している事実などから、消費者の商品選択を左右する品質表示とは認められなかったが、本論文ではこの論点について検討をしている。また、第20号で争われた他の判例の類型化や景品表示法との比較なども行っている。