実施可能要件及びサポート要件とその審査基準についての考察

大槻 勇太

日本の特許制度において明細書の記載要件として実施可能要件とサポート要件が存在する。実施可能要件ついては、特許法審査基準では発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならないとしている。しかし、どの程度記載すれば当業者が実施できる程度に明確かつ十分と言えるのか明確に規定されていない。サポート要件は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることについての記載要件」である。実施可能要件とサポート要件との違いや、どの程度明細書に記載すれば要件を満たせるのかについて調査し、機械と化学に関する実施可能要件についてどのような記載がどのような判断がされるかを裁判例などから考察する。