選択発明の成立性およびその効力

知的財産判例研究修了者

本稿では、先行発明の下位概念で表現されていながら、その有利な効果により特許として認められる、選択発明について、その成立性や効力等に着目し考察している。まず、選択発明が認められるための要件や、選択発明が特許となりうる理由等に触れる。次に、選択発明に関する裁判例を紹介し、どのような発明が選択発明として認められ、また認められないのか、を概観する。また、選択発明と同系統の概念である数値限定発明について触れることで選択発明を別の角度から論じる。そして先行発明との利用関係における選択発明を見ることで、その効力について研究する。