医療方法と特許

三大寺 正州

現在、医療方法の特許については特許法29条1項柱書きを根拠に産業上利用可能性がないとして特許法の保護対象とはならないとされている。しかし、我が国での裁判例の一例である「手術支援法事件」の判旨には、「一般的にいえば「産業」の意味を狭く解しなければならない理由は本来的には無い、というべきであり・・・・・法解釈上、これを除外すべき理由を見いだすことはできない、とする立場には、傾聴にあたいするものがあるということができる。」と判事されている。また、米国や欧州の異なる制度も取り上げる。本稿では、医療方法を特許することに賛成する立場にある。医療方法を特許する場合、どうあるべきかを検討する。