産学協創における共同研究契約の在り方についての調査研究

知的財産研究科修了生

大学と民間企業との共同研究で、共同研究の成果物である知的財産が権利として大学に帰属した場合においては、共同研究先の企業、および第三者に対して知的財産権の実施許諾や譲渡を可能とする条項を規定している大学が多く、その維持管理費用等の負担や、実施料の支払いを企業に求めることが多いということ、知的財産権の取得や維持、管理に関する費用は、大学の大きな負担となっていること等が判明した。「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」で提唱された新しい考え方に着目し、産学協創における共同研究契約形態としては、共同研究の成果物である知的財産権を大学に帰属させないということ、また、その対価として支払う大学の研究資金等の受入額の見直しを行い、適切な価値評価と契約交渉を行うことが必要であるという結論を得た。