キルビー特許事件とその影響に関する研究  −特許法104条の3の制定と訴訟実務 への影響−

北口 純子

富士通株式会社とテキサス・インスツルメント社が争った、半導体集積回路の基本特許に関する訴訟、いわゆるキルビー特許事件の最高裁判所判決が、以後の法律、紛争処理の実務に与えた影響、また、両当事者の裁判戦略に与えた影響についての研究論文である。キルビー特許事件最高裁判所判決では、従来の無効判断否定説を採用せず、権利濫用説を採用した。この判決を受け、平成16年に特許法が改正され、特許権者等の権利行使の制限規定である、特許法104条の3が制定された。これにより、従来の特許庁による無効審判に加え、裁判所で特許無効を争うことができるようになり、わが国における特許侵害訴訟の在り方が大きく変わった。