コンピュータソフトウェアの権利保護活動

矢根 俊治

本稿は,コンピュータソフトウェアの権利保護活動が我が国においてどのように行われているかを明らかにするものである。
現行法上,コンピュータソフトウェアの権利の法的保護については,著作権法及び特許法に基づくものが中心となる。そこで,まずは両法律を中心として,コンピュータソフトウェアの権利保護法制について検討している。
次に,コンピュータソフトウェアの権利保護に重要な役割を担っている団体の活動について検討している。まずは,主な6団体について概観した上で,この中でも積極的,直接的な権利保護活動を行っている社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会の活動の実態について検討している。