特許と商標における消尽論-知的財産契約における留意点について-

井戸家 ゆかり

 権利者ではなく、実施又は使用を許諾された者が実施、使用した製品はどのような形で消尽されるのか。権利者以外の者によって特許、商標製品が海外で流通する場合に重要になるのが、権利者と実施又は使用の許諾を受ける者との間で結ばれる契約である。日本企業が海外企業と取引をする場合、海外で事業を行う場合に、特許、商標製品を流通させる際のリスクをどのように回避するべきか、基本となる国内取引における消尽を踏まえたうえで、「BBS事件」以降の日本の特許、商標の判例について概観し、日本、米国、ドイツ、中国の特許及び商標法の観点から、契約を結ぶ際の留意点について検討した。