商標の逆混同に関する研究

知的財産研究科修了生

商標の逆混同では、先使用者(権利者)が中小企業であり、先使用者(権利者)より知名度が高い後使用者は、多額の資金を投入し、先使用者(権利者)の登録商標と同一又は類似の商標を広告・宣伝に大々的に使用する。これにより、後使用者が使用している商標が先使用者(権利者)の登録商標より有名になり、先使用者(権利者)の商品が後使用者のものであるというような誤認混同が生じる。逆混同の案件では、原告(権利者)に悪意又はただ乗りの意図があると考えられることが多いことから、原告の敗訴もしくは和解が有効であると提言する。