著作権法改正後のキャラクター保護について―――識別力観点からの保護―――

知的財産研究科修了生

The Character Protection After the 2019 Revision of the Copyright Law ---The Protection from Distinctiveness Perspective---

平成30年著作権法改正が行われたが,同改正法によれば,情報解析のためであれば,必要な範囲で,著作権者の承諾なく著作物の記録や翻案ができる。現時点ではAI技術を使い,原著作物の作風の生成物を大量生成することが技術上可能になる。そこで,本稿は,キャラクターを対象に,情報解析を目的とした使用により,新たに生成された原著作物に酷似するキャラクターと,原著作物との法的関係を明確にしたい。具体的に,改正著作権法但書,民法不法行為または,不正競争防止法周知表示混同惹起行為などを適用する場合,どのように解釈されるかを検討する。既存スキームの限界を探りつつ,AI技術の発展に対応した保護のあり方を検討したい。