パロディ商標の現状とパロディの本質から見る登録可能性

知的財産研究科修了生

Current State of Parody Trademarks and Registration Possibility Considered from Essence of Parody

日本の商標法では、パロディ商標についての規定はない。そのためパロディ商標を取り扱う事件では対象の商標がパロディであること考慮しない上で、オリジナル商標とパロディ商標の外観・称呼・観念を基準にオリジナルとの類似性の程度について争われる。しかしパロディはオリジナルの上に成り立つものであり、そしてパロディの本質はオリジナルに加えたアレンジの独自性である。その独自性によってオリジナルとの方向性が異なってくる。そのため現状の判断方法ではパロディの本質を捉えていないと考える。本稿ではパロディの本質を理解した上でパロディ商標の現状を調べ、パロディ商標の登録可能性について検討する。