均等論の第5要件における客観的外形的表示説の限界について
~マキサカルシトール最高裁判決の射程の検討~

知的財産研究科修了生

マキサカルシトール最高裁事件では、均等論の第5要件における「特段の事情」について、出願人が、特許出願時に特許請求の範囲に記載された更生中の対象製品等と異なる部分について、対象製品等に係る校正を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合、それが、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたとの「特段の事情」に当たるのかどうかが争点になった。最高裁の判決では、出願時同効材への均等論適用の可否について出願時容易想到説を否定し客観的外形的表示説が採用され、第5要件の明確化が図られた。今回の知財高裁及び最高裁の判断は積極的に評価できる。しかし、補正や訂正がされた場合については本判決は適用外となるが、これからの裁判の積み重ねによって解決されることが期待される。