間接侵害に対する法的保護について(差止請求を中心に)

森脇 雅典

ファイル交換ソフトによる音楽著作権侵害に見られるように、個々のエンドユーザに対する規制のみでは権利保護の実効性に欠け、サービス提供者等のサービス提供行為を規制すべき事例が多数生じている。本稿では、このようなサービス提供者等に対する規制、すなわち間接侵害者の間接侵害行為に対する差止請求の可否について、クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決等の裁判例を踏まえつつ、著作権法112条1項の解釈論を中心に検討し、立法論を含む私見を述べる。