著作権侵害の主体を巡る法的理論

田村 俊明

いわゆる間接侵害の主体に関し、我が国著作権法には規定がなく、裁判所は、かつて演奏権に係る特殊事情から編み出された「カラオケ法理」に代表される解釈論により、さまざまな態様で間接侵害責任を認定してきた。 本稿では、著作権に係る間接侵害行為主体の認定に関し、主要な判例・学説を分析・検討するとともに、最近のロクラクU事件とWinny事件について第一審と控訴審の判決を比較・考察する。以上を踏まえ、間接侵害に係る立法化の必要性を論じ、私見を提示する。