P2Pから考えるインターネット時代の著作権

辻本 大輔

 P2P環境における著作権侵害に関し、その開発者・サービス提供者の法的責任が追及される事例が増えつつある。そこで、わが国Winny事件と米国Grockster事件を中心に、日米の法制および主要裁判例を比較・検討するとともに、各国の立法動向等を分析した。
 その結果、著作権に係るいわゆる間接侵害につき特許法101条および「カラオケ法理」を参考にした、みなし侵害規定を導入する一方、「プロバイダ責任制限法」を参考にした免責規定、および米国フェア・ユース規定に倣った権利制限の一般規定を導入すべき旨提言した。