創作過程の実態に着目した著作権法15条1項「法人等の業務に従事する者」に関する判例研究

青木 展子

職務著作につき一定の要件の下に法人等が著作者となる旨規定する著作権法 15条に関し、各要件について学説・判例を含め網羅的に分析するとともに、ドイ ツ及び米国との比較法的検討も行いつつ、同条の「法人等の業務に従事する者 」についてRGBアドベンチャー事件最判及びその後の裁判例等を網羅的に整理 ・分析した上で、創作過程・訴訟当事者を類型化して考察した。これらを踏まえ つつ、法人等における創作を奨励するとともに創作に貢献した人材が適切な報 償を得られるよう、特許法35条を参考に具体的な立法提言を行った。