権利制限規定の拡充

山下 大輔

限定列挙による我が国著作権法の権利制限規定に関し、近年の法改正及び裁判例を分析して、解釈論による対応では限界があることを指摘するとともに、検索エンジン、コンピュータ・プログラムのリバース・エンジニアリング、パロディ等についてフェアユースの成立を認めた米国裁判例と対比し、その結果、30条から49条までの個別権利制限規定に該当しない場合に補完的に適用され得る「受け皿」型の一般的権利制限規定(米国フェアユースに倣った4要素により総合判断する)を導入すべき旨提言する。.これにより、法的安定性・予測可能性を確保しつつ、技術革新等にも柔軟に対応できるものと考える。