進歩性判断の事例研究

沼田 卓也

進歩性の判断は引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行われる。しかし、阻害要因があれば、二つの引用発明を結びつけることができず、進歩性を否定できない。今回の研究では、阻害要因を中心とし、技術分野の関連性にも着目し、幾つかの判例を検討していく。