KSR事件における自明性判断‐日米欧の審査基準を踏まえての検討‐

澤田 知子

KSR事件では、米国最高裁判所が米国の特許要件である非自明性について新しい基準を定めるのではないかとして大きな注目を集めた。本件では、位置調整可能なペダルシステムの特許の非自明性が争われており、先行発明に電子センサーを組合せるための教示、示唆および動機が存在するか否かについて議論された。最高裁判決においては、非自明性の判断基準としていくつかの項目が示されているが、本報告書では、@TSMテストとA“obvious to try”(試みることは自明)の2つを取り上げ、米国に加え日本や欧州の審査基準と対比しつつ、それらの検討を行った。