サブコンビネーションに関する考察

光寺 弘至

本報告書では、サブコンビネーションに係る平成17年(行ケ)第10220号審決取消訴訟事件判決を取り上げた。発明とはその構成及び解決する課題から認識されるものであるとの大前提のもと、判決では、本事件は特許法36条を満たすと判断した。しかしながら、サブコンビネーションクレームは、本来、そこに記載された構成のみではコンビネーションの発明の課題を解決することができない。したがって、上記大前提のもとでは、サブコンビネーションクレームは、特許法36条6項1号の要件を満たさないものであり、当該クレームは実質的に間接侵害で保護するのが我国の法制であるとの結論に到らざるを得ない。