Webにおける二次著作物・パロディの考察

岡田 創史

パソコンの普及によって、著作物の創作・複製は従来に比べ容易となり、また、 Webの普及によって公衆送信も容易に行えるようになった。そのため、無許諾で 創作される二次的著作物が増大した。無許諾で創作された二次的著作物は著 作権法27条、28条の侵害を構成する可能性が高 い。しかし、無許諾で創作される二次的著作物の中にも「文化の発展」を促すも のがあると考え、無許諾で創作される二次的著作物にも何らかの権 利を与えるべきであると考えた。この観点から、無許諾で創作される二次的著作 物に関して、日本の著作権法は、現在の制限規定ではなく、米国のフェアユース を参考にした一般規定を制定することが必要であると提案する。