営業秘密保護における秘密管理性要件について

山田 満久

営業秘密として保護されるためには、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性、の3つを満たさなければならないが、最も重要な要件となるのは秘密管理性である。訴訟においては秘密管理性の有無が争点となることが多く、その中でも特に問題となるのは、情報の管理に一部瑕疵がある場合に秘密管理性を肯定すべきか否かである。この点については、秘密管理性の要件を緩やかに捉える考え方と一定レベルの高度な基準を要求する考え方が存在し、裁判例においても上記の二つの立場からそれぞれアプローチするものが蓄積されている。
本稿ではどちらの立場を正当とするかを指摘するとともに、企業における秘密管理の在り方について検討を行った。