改正意匠法におけるデバイスの画像の保護について

知的財産研究科修了生

家電機器や情報機器のグラフィカルユーザーインターフェースは重要な役割を担っている。さらに、近年のセンサー技術や東映技術の発展により、壁や人体等に投影される画像が出現し、利用者は場所に関わりなくGUIを出現させ、機器を操作することが可能となっている。こういったことを受けて意匠の定義が見直され、令和元年意匠法改正へとつながった。物品を必要とする画像意匠と画像そのものを保護する画像意匠とで、意匠の認定方法も異なるが、どちらで取得するにも、メリットとデメリットが存在し、権利者は何をまもりたいのかといったところで、判断しなければならない。まだ改正法施行から1年足らずという時期ではあるが、差止めの際において活用しにくいというところがネックとなり、結局意匠権の出願数自体が伸びるきっかけとはならかなったように考えられる。この先も長く調査していくことが必要とされる分野であると考える。