改正意匠法による建築物と内装の保護と活用の考察

知的財産研究科修了生

2020年4月1日に意匠法が改正されたことを受けて、各国に先駆けて保護対象となった建築物と内装の衣装に焦点を当てて研究する。今後どのような建築物、内装の意匠を保護する価値があり、どのように権利を取得すると効果的な権利となるのかについて、条文や意匠審査基準、判例から検討する。まず、意匠法24条に鑑み、現行の意匠審査基準では、建築物、内装の意匠は、物品の意匠と異なり、権利範囲が権利範囲が明確とは言えず、権利範囲が、業界及び業者にとって、広すぎるのではないかと考え、業界等にとって、適切な認定内容を考察した。さらに、意匠登録の必要性を考える判断材料として、評価基準を作成し、建築物、内装の意匠の判断主体、観察方法、機能、用途の認定について考察した。最後に、意匠権を取得しない時の対処や、建築物や内装に使う設備品や建築資材等の物品の契約上の注意事項についても考察した。