商標の改変利用

知的財産判例研究修了者

本稿は商標パロディの保護について考察するものである。ここでいう商標パロディとは、もとの商標に批評などの目的にために茶化しなどの手を加えた表現形式をいうものとし、これがわが国において保護される表現かどうか検討するものである。これまでも、著作権においてはパロディの検討が行われてきている。しかしながら、商標を対象として、どこまでその表現形式が認められるかということについてはあまり触れられてきていない。商標パロディというものが、わが国において保護されるべき表現であるのか、それら保護されるべきものの利益が互いに衝突した際にいかにして、利益の衡量を図り、解決を図るのであるかという点についても考察を加える。