国際的観点から考えるソフトウェア保護に関する考察

北口 敏庸

コンピュータ・ソフトウェア、特にコンピュータ・プログラム保護に関する法制度について、日・米・欧の法制度から考察する。現在、コンピュータ・プログラムに対する保護は基本的に特許法及び著作権法で保護されているが、その点に関し、多くの議論がなされている。それらを考察していくと共に、真にコンピュータ・ソフトウェア保護にふさわしい法制度を提言する。第一に米国における法制度検証として、特許法及び著作権法及びその諸判例を考察する。第二に日本においても米国と同じ構成で考察すると共に旧通産省が立案した「プログラム権法案」に関して触れ、考察する。第三に近年のEPCにおけるコンピュータ・プログラム保護を巡る議論を顧み、コンピュータ・プログラム保護に特許法がふさわしいかどうかを考察する。それらの考察から最も効率的な保護規定として「プログラム権条約」の可能性を考察する。