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抄録

 本事件(東京高裁 平成13年11月1日判決 平成12年(行ケ)238号審決取消訴訟事件)において,本願発明とは異なる技術課題であっても,それに基づいて引用発明から当業者が容易に本願発明の構成にたどり着けば,本願発明の容易推考性は成立すると判示された。この判断プロセスに対しては基本的には賛成するが,幾つか注意すべき事項がある。また,判示された理由の中には幾つかの疑問がある。

●本文については、独立行政法人 工業所有権情報・研修館HPのこちらを参照。

進歩性判断における論理づけ −「解決すべき課題」を中心として−「特許研究」工業所有権情報・研修館 特許研究室 NO. 40(平成17年9月)pp. 58-66