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「回路用接続部材(平成20年(行ケ)10096号)」判例評論 No. 613(平成22年3月1日)pp. 179-186
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 「本願発明の進歩性を否定するためには、引用発明から本願発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、本願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が引用例に存在することが必要であると述べた上、引用例には、本願発明の特徴に対する示唆等があるとはいえないと判示し、審決の判断には誤りがあるとして、これが取消された事例(回路用接続部材(平成20年(行ケ)10096号))」についての評論
 
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