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学生生活STUDENT LIFE

日本での各種手続き(外国人留学生)

日本での各種手続きについて

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港および福岡空港では、中長期在留者に「在留カード」が交付されます。「在留カード」は常に携帯してください。

市区町村役場での住所の届出について

「在留カード」を交付された者は、住所を定めてから14日以内に市区町村役場の窓口へ届けてください。また、引越しをした場合も14日以内に、「在留カード」を持参の上、新しい住所のある市区町村役場の窓口へ届け出てください。

出入国在留管理局での手続について

結婚で姓や国籍・地域が変わった場合、出入国在留管理局で新しい「在留カード」を作成してください。「在留カード」の紛失、盗難、毀損等をした場合、出入国在留管理局に再交付を申請してください。また、本学を入学、卒業または退学をする場合、14日以内に本学から出入国在留管理局へ届出を提出します。

【参考】出入国在留管理庁HP

留学生(在留資格「留学」)として日本に居住できる期間は決まっています。進級や大学院に進学するなどで引き続き日本に滞在する場合、在留期間の更新手続きが必要です。

【参考】出入国在留管理庁HP

留学生は、日本での活動目的が学習や研究のため、それ以外の活動は原則できません。アルバイトをするためには、出入国在留管理局の窓口で資格外活動許可を受ける必要があります。

【参考】出入国在留管理庁HP

【注意】

  • 本学で次のアルバイトを行う場合、資格外活動許可は必要ありません。
    ピア・サポーター(PS)、ティーチング・アシスタント(TA)、リサーチ・アシスタント(RA)
    ※ただし、法律により1週間に28時間以上は働けません。
  • 休学中はアルバイトができません。

出国後1年以内に日本で活動を続けるために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

【参考】出入国在留管理庁HP
【注意】一時出国をするときは、授業に支障のないようにしてください。

日本には医療保険制度があり、病院の窓口で保険証を提示すれば、医療費の30%の支払いで治療を受けられます。国民健康保険は住んでいる地域の区役所の窓口で申請してください。住所や氏名の変更等が生じた場合は14日以内に区役所に届けてください。
なお、本学では治療費(医療費相当額)の自己負担額が給付される学生互助会の制度があります。給付には条件がありますので、詳しくは(株)常翔ウェルフェアにお問い合わせください。

【注意】健康診断、予防接種、通常の出産の場合は、病気やけがの治療ではないため、健康保険は適用されず、
    費用は全額自己負担となります。

(株)常翔ウェルフェア TEL 06-6954-4527(工学部・知的財産学部)/ TEL 06-6147-6269(ロボティクス&デザイン工学部)/ TEL 072-866-5481(情報科学部)

軽度の病気やケガの場合は、本学の保健室で応急の手当てを無料で受けることができます。また、勉強、進路、人間関係や文化的適応で困っていること、悩んでいることがあれば、一人で考えずに相談してください。

【参考】大阪工業大学 保健室HP
    大阪工業大学 学生相談室HP
【注意】本学では定期健康診断を無料で実施していますので、必ず受診してください。

休学する場合

「留学」の在留資格で日本に滞在する留学生が、正当な理由なく留学生としての活動を継続して3ヵ月以上行わない場合、在留資格取り消しの対象となります。よって、留学生が休学する場合には、正当な理由がある場合を除き、速やかに帰国する必要があります。特別な事情があって休学期間中も日本に滞在する必要がある場合は、大阪出入国在留管理局に相談してください。

退学・卒業する場合

在留期間が残っていても速やかに帰国しなければなりません。引き続き日本に滞在したい場合は、在留資格「留学」から必要な在留資格に変更してください。在留資格変更をせずに日本に滞在することは違法になります。就職活動のために卒業後も引き続き日本に滞在を希望する場合は、在留資格を「特定活動」へ変更してください。