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学費等の振込みに係る金融機関での本人確認書類の提示について(お知らせ)

2016年10月1日

2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において
10万円を超える現金の振込みをおこなう場合には、本人確認書類の提示が必要と
なっていましたが、法律施行規則の一部改正により2016年10月1日からは、学費
等の振込みについては、その額が10万円を超える場合であっても、金融機関等の
窓口での本人確認書類の提示が不要となりました
のでお知らせします。


[担当部署]学長室会計課
  連絡先:06-6954-4102  メールアドレス:OIT.Kaikei@josho.ac.jp

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