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試験について

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試験については、履修規定に定めるとおりですが、この中で最も一般的なものが前期および後期の学期末に行われる定期試験で、前期の試験は7月下旬から8月上旬、後期の試験は1月下旬から2月中旬に実施する予定です。 (一部、クォーター科目(前半)の定期試験は、5月下旬から6月上旬(前期前半)と11月中旬から11月下旬(後期前半)に実施予定)
試験実施科目、時間割、試験室など、具体的な連絡事項は、HP、ポータルサイト等で通知しますので、注意して見てください。

受験に際しては、次の事項に十分注意しなければなりません。

  1. 履修許可された授業科目、時間、担当者以外の科目は受験できない。
  2. 学生証を所持しない者は受験できない。
  3. 受験の際は、必ず机上に学生証を提示しておかなければならない。
  4. 試験開始後30分以上遅刻した者は、試験室に入室できない。また、途中退室は認めない。試験終了後も試験監督者の許可が出るまで席を立たないこと。
  5. 教科書、ノート、辞書等は机上に置いてはならない。ただし、あらかじめ許可されたものはこの限りでない。
  6. 配付された試験用紙はすべて提出し、試験室から持ち出してはならない。用紙の持ち出しは不正行為とみなす。
  7. 試験時間中は、携帯電話・スマートフォンやスマートウォッチなどのウェアラブル端末の電源は切っておくこと。机・椅子に置いたり、身に付けたりしているだけで不正行為とみなす。
  8. その他定められた指示に従うこと。
  9. 一切の不正行為を厳禁する。不正行為をした者は学生懲戒規定第12条により処分する。

定期試験を病気その他やむを得ない理由により受験できなかった者は、つぎの要領により追試験を願い出ることができます。

  1. 手続期限
    当該試験実施日の翌日から起算して3日以内(日曜、祝日、窓口休止日を除く)とする。
    ただし、試験最終日実施科目については、この限りではありません。ホームページ等で通知しますので注意してください。
  2. 提出書類
    「受験不能届兼追試験願書」1科目につき1枚(所定用紙)
  3. 追試験料
    1科目につき1,100円
  4. 出願できる理由および添付書類(証憑書類)

    理由 条件 添付書類
    病気・傷害 医師が就学に耐えられないと診断したもの 医師の診断書またはそれに類する証明書(注1)
    忌引 二親等以内の親族の死亡
    ( 死亡日を含み原則として3日以内 )
    死亡を証明する書類または会葬礼状(死亡日明記のもの)
    災害 台風、水害、地震、火災等 罹災証明書
    交通機関の
    支障
    通学区間の交通機関が何らかの事情で運休あるいは停滞し、代替交通機関が利用できなく、登校不能あるいは一交通機関が30分以上延着したとき 運休または延着証明書
    勤務先の
    都合によるもの
    有職社会人および勤労学生(アルバイト等を除く)で勤務先の都合により余儀なく出張をしなければならないとき 余儀ない事情を付した勤務先上司の証明書
    就職活動採用
    選考によるもの
    就職活動採用選考日等と重なったとき(注2) 追試験申請理由書
    企業からの通知等
  5. (注1)試験当日に受験できないことが確認できること。
    (注2)原則、インターンシップは対象外であるため、留意すること。

  6. 申請窓口
    工学部・知的財産学部・知的財産研究科…教務課
     【大宮校地】2023年度 後期前半定期試験の詳細はこちら
    ロボティクス&デザイン工学部…ロボティクス&デザイン工学部事務室
    情報科学部…情報科学部事務室

【工学部・ロボティクス&デザイン工学部・知的財産学部・知的財産研究科】
再試験は実施しません。

【情報科学部】
所定の要件を満たしている場合は、対象科目について再試験を受験できます。対象科目等は別に定めますので履修申請要領で確認してください。
なお、受験に係る手続きについても情報科学部教務の掲示板およびポータルサイト等にて通知しますので、注意してください。

  1. 対象科目
    履修申請要領で確認して下さい。
  2. 対象者
    対象科目の担当教員が対象として認めた者
  3. 科目数等
    各期4科目以内
  4. 申請窓口
    情報科学部事務室(1号館1階)
  5. 申請期間
    別途、掲示板およびポータルサイト等で通知します。
  6. 提出書類
    再試験願書
  7. 再試験料
    1科目につき1,100円
  8. その他
    再試験による合格評価は「D」のみとします。

学生は試験に際しては厳正な態度で受験しなければならない。不正行為をした者は、その行為の軽重により、つぎのとおり処分する。

  1. その場の出来心により不正行為をした者は訓告に処し、原則としてその年度の当該授業科目の単位を与えない。
  2. カンニングペーパー等の保持、または携帯物、机等への前もっての書き込み等の計画的な不正行為をした者は、停学1カ月以下に処し、原則としてその学期の全授業科目の単位を与えない。
  3. 試験用紙等の交換行為をした者は、停学1ヵ月以下に処し、原則としてその学期の全授業科目の単位を与えない。
  4. 身代り受験は、これを行った者および依頼した者双方に対して、停学1ヵ月以下に処し、原則としてその学期の全授業科目の単位を与えない。
  5. 上記いずれにも該当しない不正行為をした者の処分は、その都度学生委員会または研究科委員会の議を経て学長が決定する。