知的雑然(ロッカー裏に貼った教育勅語を毎日自分に言い聞かせています)
この研究室では、法学の研究をしています。人間は、一人で生きているのではなく、社会を形成して生きています。社会の調和と秩序を維持するためには、ルールが必要です。このようなルールのことを「法」といいます。したがって、社会の中で生きる人間は、法をよく知り、それを守ることが必要です。法学は、法の存在を認識し、それを解釈して意味を確定し、現実に生ずる問題に当てはめて妥当な解決を図ろうとする学問です。法学は、このような意味で実践的な学問です。実践的な学問であるためには、明快な論理に裏打ちされているとともに、一般人が持つ健全な常識に適合していることが必要です。この研究室では、以上のような考え方に基づいて、研究を進めています。法学は、たくさんの分野から成り立っていますが、この研究室は、主に、行政法と経済法を研究対象にしています。行政法とは、各種事業の規制法、都市開発に関する法、税法、社会保障に関する法、特許法等の知的財産法など行政と国民との関係を規律する多数の法の総称です。経済法とは、行政法の一種で、国家が企業活動に介入するための法であり、その代表選手は、独占禁止法です。この研究室では、学説や判例を研究するとともに、学界や実務の世界での支配的な見解に決して安易に追随することなく、上記の考え方に照らして検証することにより、新たな体系や理論を構築することを目指しています。
岩本 章吾 教授 (イワモト ショウゴ)
専門分野
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