- セミナーの趣旨
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大阪工業大学知的財産研究科では、知財の学びの機会を広く学外に提供することにより、関西地方の知財関係者が自由に集えるプラットフォームを形成していきたいと考えています。このたびその一環として、無料の「関西知的財産セミナー」を開催することといたしました。
この度、弁護士の髙部眞規子氏をお招きし、特許権に関する紛争解決について講演いただきます。セミナーは対面(大阪工業大学梅田キャンパス)、オンラインのハイブリッド形式で開催します。 皆さまの振るってのご参加をお待ちしております。
- 概要
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開催概要
テーマ 特許無効はいかに争うべきか 開催日 2024年12月5日(木) 開催時間 【開場・受付】17:30
【講演・質疑】18:00~19:30(質疑応答15分程度含む)
場所 大阪工業大学 梅田キャンパス(OIT梅田タワー)2階 204セミナー室
(大阪市北区茶屋町1-45) →交通アクセス
*フォームによる参加受付後に、オンライン会議ID、資料配付方法をメールでお知らせします。申込方法 本ページのフォームをご利用ください。 定員 40名(梅田キャンパス)、200名(オンライン) 申込締切 2024年12月4日(水) 参加料 無料 講演の概要
20世紀初めの大審院判例により侵害訴訟の裁判所は特許無効を判断できないとされ、以後100年にわたって、特許に無効理由が存在するときは、特許庁の無効審決が確定するまで訴訟手続を中止し、又は特許発明の技術的範囲を限定的に解釈して、被告製品が特許発明の技術的範囲には属しないとする裁判例が続いた。
2000年のキルビー事件最高裁判決、2004年の特許法104条の3の立法により、特許権侵害訴訟において特許無効は被告の抗弁として主張することができるようになった。
しかし、特許無効審判は、同一事実同一証拠でなければ、何度でも請求できるし、存続期間が満了してもなお請求できる。特許権に関する紛争解決機能の強化を目指して、現行制度に改革の方法はないのか、検討したい。
講師のご紹介
髙部 眞規子(たかべ・まきこ) 氏
弁護士(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 オブカウンセル)、文化審議会委員、特許庁政策推進懇談会委員(座長)、日本弁理士会外部意見聴取会委員、朝日新聞社メディアと倫理委員会委員、早稲田大学大学院法学研究科客員教授、東レ株式会社社外監査役
<略歴>
1981年判事補に任官し、主として民事訴訟を担当し、1991年判事に任官。1994年からは、東京地方裁判所知財部、最高裁判所調査官室、知的財産高等裁判所において、知的財産権訴訟を22年半にわたり専門的に取り扱い、2018年から2020年まで知的財産高等裁判所長を務めた。横浜地家裁川崎支部長、福井地家裁所長を歴任し、2021年高松高等裁判所長官を最後に、定年退官。
- お申し込み
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- お問い合わせ
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大阪工業大学 知的財産研究科 事務室
〒535-8585 大阪市旭区大宮5丁目16-1 1号館8階
E-mail:OIT.Pbu@josho.ac.jp
TEL:06-6954-4163
FAX:06-6954-4164