商品それ自体の形態と不正競争防止法

石田 真知子

現時点で商品それ自体の形態の保護を不正競争防止法で行なえる限界の見極めを最大の目的として本論を進めている。現行法の著作権法・意匠法・商標法では「大量生産され、美感を起こさせる程ではないが特徴のある商品の形態」を保護することは困難である。そこで、不正競争防止法による商品それ自体の形態の保護についての可能性を検討した。判例を整理する中で商品の形態を表す特徴として挙げられる「形」「色」「外観であるか否か」「商標が付されていることとの関係」「混同惹起の対象者・模倣禁止期間」「ヒット(周知)の程度」「販売形態」の7項目で多方面から商品それ自体の形態の保護について可能性を明確にした点に本論の意義がある。