応用美術品における著作権保護

知的財産研究科修了生

 美術著作物は、絵画・彫刻・版画のような「純粋美術」と実用的機能を発揮させる目的で実用品に応用された「応用美術」がある。我が国の現行著作権法では、応用美術の著作物として美術工芸品を保護するとし、応用美術については積極的な解決を図るべきことが国会において強調された。ドイツでは、「美術の著作物」と、美術の著作物であるものが著作権法で規定される。応用美術の領域は、「個性」と「形態形成の高度性」をモノサシとし、それから著作権法と意匠法による保護のボーダーラインを決める。アメリカでは、著作権法102条(a)(5)で保護される物についての規定がある。 その後、実用品のデザインのうち、実用品自体と区別される創作物は、デザイン・パテントと著作権法の重複保護が認められ、著作権法においても、これら応用美術(機械的又は実用品的特徴を除く)の保護規定が明確化された。