不正競争防止法における色彩自体の商品等表示性
−色彩の出所表示機能とその保護の可能性について−

佐藤 光洋

不正競争防止法(不競法)における色彩自体の表示の保護について検討を行った。色彩は、誰でも自由に利用でき、出所を表示する機能はなく、原則として不競法2条1項1号による保護を受けることはできない。しかしながら、色彩自体に特別顕著性がある、使用による二次的意味を有する等、出所表示機能を獲得した場合にのみ、不競法による保護の対象となる。そのためには、色彩の商品等表示性、周知性、さらに出所混同の各要件の存在について、例えば、色彩表示の一貫的な使用、全国的な宣伝広告、需要者の高い認知度等を主張立証することが必要である。さらに、色彩の非機能性についても主張立証する必要がある。