著作権法におけるコンピュータプログラムの保護領域に関する考察

南川 雅昭

我が国では、コンピュータプログラムは著作物であると、著作権法により規定されている。 だが、プログラムに関する著作権侵害事件の多くは、「創作性」欠如を理由としてプログラムの著作物性が否定され、プログラムにおける「処理の流れ」も又、単なるアルゴリズムだとして、著作権に基づく保護が否定される傾向にある。 このような理由で、権利行使が出来ないようでは、法に対する信用が損なわれてしまうだろう。 だからこそ、本稿では過去の判例を基に、著作権法におけるプログラムの創作性の幅と権利行使可能な保護領域について考察し、創作者と利用者、又は第三者との権利バランスを考慮してプログラムを法的に保護する方法を模索する。