不正競争防止法2条1項3号における不可欠な形態の限界領域

白江 泰人

不正競争防止法2条1項3号には平成17年改正前には、「同種の形態において通常有する形態」と規定され、平成17年改正後には、「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」と改正された。しかしながら、どのようなものがこれら「通常有する形態」、「不可欠な形態」に該当するかについての定義規定は存在しない。そこで、改正前、改正後の「通常有する形態」、「不可欠な形態」についての判断手法、判断基準を判例より考察し、現行の「不可欠な形態」に該当する基準を考える。